第1条 |
本会は、金剛錬成会と称する。 |
第2条 |
本会は、事務局を大阪府河南局区内、金剛山葛木神社社務所内に置く。 |
第3条 |
本会は、金剛山を敬仰して登拝を励行し、健全なる精神と身体を錬成するを以て目的とする。 |
第4条 |
本会は、この目的のため、下記の事業を行う。
1. |
会員相互の心身錬成
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2. |
会員相互の親睦のため、毎年5月3日に桜祭りを開催し、合わせて会員相互の心身錬成の成果を表すため、100回以上の登拝者の表彰を実施する。 |
3. |
会員ための施設拡充並びに登山道の補修等。 |
4. |
金剛山霊域の保存並びに支援 |
5. |
その他、本会目的達成に必要な事業 |
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第5条 |
本会の会員は、下記の各項の会員を以て構成する。
1.正会員 |
毎年6,000円を納める者。 |
2.名誉会員 |
毎年20,000円以上納める個人、又は金剛山功労者にして、会長と相談役協議の上推挙され、役員会にて承認された者 |
3.法人会員 |
毎年20,000円以上納める法人。 |
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第6条 |
1. |
本会の事業、会則変更、その他本会目的達成に必要な事項は、全て役員会にて議決する。 |
2. |
役員会は下記の人数で構成する。
理 事 36名以内 |
3. |
役員の任期は、3ヶ年とする。但し、再選を妨げない。 |
4. |
会長1名及び相談役1名は、理事の中から役員会に諮り推挙する。副会長2名及び監事2名は、理事の中から役員会に諮り互選し、会長が委嘱する。 |
5. |
役員会は、春と秋の年2回開催する。 |
6. |
役員会の招集、定足数、議決数は、役員会内規による。 |
7. |
会長は、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長不在の際は、これを代行する。監事は、本会の会計事務を監査する。理事は、会務を補佐し、会員の意向を具申する。 |
8. |
役員(理事)の選任については、金剛錬成会会員入会後3−5年以上会員として経過した者で、
かつ金剛錬成会に功績を成した者で、役員会において承認を得た者を選任する。 |
9. |
役員は、3ヶ年役員会を欠席した場合は、これを外す事ができる。 |
10. |
その他の役員として、名誉会長、顧問、参与を置く事ができる。 |
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第7条 |
本会の事業経費は、会費及び寄附金を以てこれに充てる。 |
第8条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終了する。 |
第9条 |
会費の取り扱いについては、以下の各項による。 |
第10条 |
登拝回数の取り扱いについては、以下の各項による。
1. |
登拝の回数記録は、回数カード購入時点から始まりとし、過去の実績は加算しない。 |
2. |
回数カード紛失の場合は、以下の各号のいずれかにより、有料にて再発行する。
(1) |
本人が所持している最終のカードNo.による。 |
(2) |
本人が所持している最終のバッヂによる。 |
(3) |
カード、バッヂのない場合は、名札掲示の回数による。 |
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3. |
紛失したカードが出てきた場合は、再発行カードによる回数を加算することができる。 |
4. |
回数カードには、氏名等を記入する。記入なき場合は、捺印しない。 |
5. |
回数カードの更新は、そのカードが満印になった次回に、有料で更新する。 |
6. |
回数カードの不正使用が発覚した場合は、会員の資格は、会員の資格は喪失する。 |
7.
8 |
捺印の取り扱い時間は、午前6時より午後7時までとする。
お忘れ券の有効期間は、1ヶ月以内とする。
ただし、1月1日は、午前0時より捺印する。
(1) |
原則として50回で名札を掲示しなければ、100回以上には名札を掲示する事はできない。 |
(2) |
本会会員の名札掲示は、入会時50回以内は無料とする。 |
(3) |
幼児.小.中学生(義務教育中)の場合は、有料にて名札を掲示する。但し、高校生以上の年齢に達した場合は、金剛錬成会員の取り扱いに準じる。 |
(4) |
名札掲示された方が亡くなられた場合は、1ヶ年経過後転法輪寺内に有縁保存供養していただく。 |
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第11条 |
登拝中において、いかなる事故等が発生しても、本会においては、一切の責任はない。 |
第12条 |
本会会則の定めのない事項については、役員会において、協議の上定めるものとする。 |