■金剛錬成会会則

第1条 本会は、金剛錬成会と称する。
第2条 本会は、事務局を大阪府河南局区内、金剛山葛木神社社務所内に置く。
第3条 本会は、金剛山を敬仰して登拝を励行し、健全なる精神と身体を錬成するを以て目的とする。
第4条 本会は、この目的のため、下記の事業を行う。

1. 会員相互の心身錬成
2. 会員相互の親睦のため、毎年5月3日に桜祭りを開催し、合わせて会員相互の心身錬成の成果を表すため、100回以上の登拝者の表彰を実施する。
3. 会員ための施設拡充並びに登山道の補修等。
4. 金剛山霊域の保存並びに支援
5. その他、本会目的達成に必要な事業

第5条 本会の会員は、下記の各項の会員を以て構成する。

1.正会員 毎年6,000円を納める者。
2.名誉会員 毎年20,000円以上納める個人、又は金剛山功労者にして、会長と相談役協議の上推挙され、役員会にて承認された者
3.法人会員 毎年20,000円以上納める法人。

第6条
1. 本会の事業、会則変更、その他本会目的達成に必要な事項は、全て役員会にて議決する。
2. 役員会は下記の人数で構成する。

理  事  36名以内
3. 役員の任期は、3ヶ年とする。但し、再選を妨げない。
4. 会長1名及び相談役1名は、理事の中から役員会に諮り推挙する。副会長2名及び監事2名は、理事の中から役員会に諮り互選し、会長が委嘱する。
5. 役員会は、春と秋の年2回開催する。
6. 役員会の招集、定足数、議決数は、役員会内規による。
7. 会長は、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長不在の際は、これを代行する。監事は、本会の会計事務を監査する。理事は、会務を補佐し、会員の意向を具申する。
8. 役員(理事)の選任については、金剛錬成会会員入会後3−5年以上会員として経過した者で、
かつ金剛錬成会に功績を成した者で、役員会において承認を得た者を選任する。
9. 役員は、3ヶ年役員会を欠席した場合は、これを外す事ができる。
10. その他の役員として、名誉会長、顧問、参与を置く事ができる。

第7条 本会の事業経費は、会費及び寄附金を以てこれに充てる。
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終了する。
第9条 会費の取り扱いについては、以下の各項による。
第10条 登拝回数の取り扱いについては、以下の各項による。

1. 登拝の回数記録は、回数カード購入時点から始まりとし、過去の実績は加算しない。
2. 回数カード紛失の場合は、以下の各号のいずれかにより、有料にて再発行する。

(1) 本人が所持している最終のカードNo.による。
(2) 本人が所持している最終のバッヂによる。
(3) カード、バッヂのない場合は、名札掲示の回数による。
3. 紛失したカードが出てきた場合は、再発行カードによる回数を加算することができる。
4. 回数カードには、氏名等を記入する。記入なき場合は、捺印しない。
5. 回数カードの更新は、そのカードが満印になった次回に、有料で更新する。
6. 回数カードの不正使用が発覚した場合は、会員の資格は、会員の資格は喪失する。
7.  

 
捺印の取り扱い時間は、午前6時より午後7時までとする。
お忘れ券の有効期間は、1ヶ月以内とする。
ただし、1月1日は、午前0時より捺印する。

(1) 原則として50回で名札を掲示しなければ、100回以上には名札を掲示する事はできない。
(2) 本会会員の名札掲示は、入会時50回以内は無料とする。
(3) 幼児.小.中学生(義務教育中)の場合は、有料にて名札を掲示する。但し、高校生以上の年齢に達した場合は、金剛錬成会員の取り扱いに準じる。
(4) 名札掲示された方が亡くなられた場合は、1ヶ年経過後転法輪寺内に有縁保存供養していただく。
第11条 登拝中において、いかなる事故等が発生しても、本会においては、一切の責任はない。
第12条 本会会則の定めのない事項については、役員会において、協議の上定めるものとする。
第13条 本会会則の定めのない緊急な事項については、会長、副会長、相談役、事務局と協議の上決定し、次回の役員会に報告するものとする。

 



■附 則

1. 本会会則は、昭和57年4月5日より施行する。
2. 本会会則は、昭和62年11月4日より施行する。
3. 本会会則は、昭和63年4月1日より施行する。
4. 本会会則は平成9年4月1日より施行する。

5.

本会会則は、平成14年4月19日より施行する。


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